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もう乗らないから放置したんだけど、放置って税金や保険の支払いがあるなんて知らなかったよ。
「元店長シバ、買う側の気持ち!?」
買う側の気持ちとしては、「廃車をせずに放置するとNGになる」の理由を理解できたのならば、「これ以上の損をしないようにしましょう!」、という一言に尽きます。
廃車(処分)をせずに放置するとNGとは、どのようなことなのでしょうか?
原付バイクを廃車せずに放置する、と言うことは、無駄に税金や保険料の支払いを続けていること、ということです。
まず、放置するがどんなに勿体ないことなのかを知ったならば、これ以上損をしないために、早く廃車の手続きを行いましょう。
また、公道に走行せず放置している場合、道路交通法第75条の「道路の占有」に該当し、駐車違反の対象になることもあるようです。
放置しただけでこんなに損をするんだ!知らないということは怖いね
原付バイクを廃車(処分)をせずに放置するデメリットとは
原付バイクを30日以上放置すると、放置違反の対象になり、放置違反の罰則は、1万円以下の罰金または30日以下の拘留です。
ただ放置しているだけなのに、いきなり「放置違反の罰則は」なんてことになったらシャレにもなりません。
原付バイクを廃車しない限り、自動車税や自賠責保険の支払い義務があります。
つまり、放置してある原付バイクにも税金や保険料の支払い義務があるため、毎年乗らないのにお金だけを払っているわけです。
原付バイクを廃車(処分)せずに放置すると盗難のリスクが高まります。
道端に放置してあるバイクや自転車は、まだ使えるものとして認識されやすく、盗難の対象になりやすい傾向があるからです。
これ以外とカンタンに考えて放置する人が多いのですが、放置してあるバイクや自転車を誰かが勝手に乗って捕まると、場合によっては窃盗罪に問われる可能性があります。
窃盗罪とは、他人の物を盗んだ場合に成立する罪です。刑法235条に規定されており、10年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
また、放置してあるバイクや自転車を勝手に乗ることは、たとえ窃盗罪が成立しなくても、道路交通法違反や器物損壊罪に問われる可能性があります。
道路交通法違反では、1万円以下の罰金または科料が科せられ、器物損壊罪では、3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられます。
万が一、勝手に乗ったバイクや自転車が盗難車だった場合は、さらに重い罪に問われる可能性があります。盗難車を運転した場合、自動車運転過失致死傷罪や強盗罪などに問われる可能性があるからです。
ちょっと怖いことも書いたのですが、「そうはいっても大丈夫なんじゃない」と、思うかもしれませんが、元店長シバの友人が同じような案件で、警察のご厄介になり、書類送検一歩手前までいったことがあったからです。
原付バイクを廃車せずに放置すると、当然のように価値が下がります。
原付バイクは、年式が古くなるほど価値が下がり、放置することで、錆や汚れが付着し、さらに価値が下がるからです。
意外となのですが、放置されたバイクは、査定でチェックした時に放置されてたことがわかります。
錆や汚れの付着が通常で使っていたバイクとでは違いがあるからです。
バイク買取業者で売却をできるならば良いのですが、バイクの状況によってはスクラップになるしかない場合もあります。
もし、廃車(処分)で部品取りとスクラップにしか選択肢がない場合は、少しでも有利になるような対策をしましょう。
バイク買取業者では、このようなスクラップにしかならないバイクを持ち込むと処分手数料を請求されからです。
下記に、部品取りとスクラップになるしかない原付バイクのお金を節約する対策方法もまとめましたので参考にしましょう。
原付バイクの廃車(処分)手続きに関しては、詳しくを下記にまとめましたので参考にしましょう。
廃車(処分)に必要な書類を準備する
意外と多くの人が知らないことなのかもしれません。
なぜならば、バイク買取業者にとっても代行手数料はお金になるからです。
元店長シバも、今回は自分でやってみたのですが、思っていたよりも意外とカンタンだった、という感じでした。
ですので、面倒だと思わずに試してみることをおススメします。